行政書士法改正
平成 20 年 1 月 9 日(水)、日本行政書士会連合会の要望に基づく「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、行政書士の業務に関する規定の整備として、行政書士業務に関する聴聞・弁明手続の代理が明確に位置付けられるとともに、欠格事由、懲戒及び罰則に関する規定の整備として、欠格事由の拡充、業務停止期間の拡大、罰則の強化等、コンプライアンスの強化が図られました。 ⇒詳しくはこちらをクリックしてください
改正の概要は以下の通り。
1.業務に関する規定の整備
行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与等の手続において当該官公署に対してする行為について、非独占業務として、弁護士法第72条に抵触しない範囲で代理することを業とすることができる。
2.欠格事由、懲戒及び罰則に関する規定の整備
(1)都道府県知事から行政書士の業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者は、行政書士となる資格を有しないものとすること等、欠格事由に関する規定の整備を行う。
(2)行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令等に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、戒告、2年以内の業務の停止又は業務の禁止の処分をすることができる。
(3)行政書士又は行政書士の使用人等の守秘義務違反に対する罰金の多額を100万円とするものとすること等、罰則に関する整備を行う。
「行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、行政書士制度について、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成することができる書類に関連する聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る行為のうち弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除くものについて代理することを行政書士の業務として規定するとともに、欠格事由、懲戒、罰則等に関する規定を整備することにより、行政書士制度の基盤を強化する必要がある。」というのが今回の改正の理由です。
「弁護士法72条の法律事務に該当するものは除く」と留保付ではありますが行政手続きの聴聞等で行政書士に代理権が認められたという点で、「身近な街の法律家」として行政書士への期待や責任はますます高まっていくのではないでしょうか。施行は平成20年7月1日から。
詳しくは、日本行政書士会連合会ホームページを参照ください。
http://www.gyosei.or.jp/topics/topics_0.html#94
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