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行政書士は、行政書士法(昭和 26 年 2 月 22 日法律第 4 号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署(役所)に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、契約書や遺言書等の国民の権利義務に関わる書類、事実証明に関する書類の作成等を行います。
・・といわれると、難しく聞こえるかもしれませんが、わかりやすくいえば、法律に関わる色々な『書類の作成に関する専門家』が行政書士ということになります。
行政書士が作成できる書類と言いますと数千種類あるといわれ簡単なものから複雑なものまで様々ですが、行政書士は書類作成の専門家としてアドバイスから作成、そして、面倒な提出代理までを幅広くカバーしています。
たとえばこんな時にはこんな書類・・・
パチンコ店・ゲームセンター・マージャン店、飲食店 などお店を開店したい
各種営業許可申請書
新しくお店を出すなどにあたって各種営業の許可や届出が必要になる場合があります。
建設業を始めたい
建設業の許可申請書
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要になります。
会社を作りたい
議事録、定款作成
外国人の方の場合 日本に帰化したい、在留期間を延長したい など
帰化申請、外国人登録、外国人在留資格認定証明書交付申請、永住許可申請
在留期間延長を希望する場合、申請者本人の出頭による入国管理局への申請手続きが必要ですが、申請取次行政書士の場合には、申請者に代わって申請書等を提出することが認められています。
ビジネスでの大切な取り決めをきちんと文書にしておきたい
契約書・覚書
トラブルが話し合いで解決したが後々のためにきちんと文書にしておきたい
示談書・和解書
後々の紛争を予防するためにビジネスの場で契約書や覚書の作成は重要です。 個人の間でも、和解書や示談書を作成しておくことは、もめごとの再発防止に役立つといえるでしょう。
自分の亡くなった後のことをきちんと決めておきたい
遺言書
遺産を巡っての家族争議を起こさないために、また、遺族の相続手続きの簡略化のためにも、金額の多少に関わらず遺言書を作成して残しておくべきです。
悪質商法にひっかかってしまったのでクーリングオフしたい
内容証明郵便
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰に対してどのような内容の文書を送ったのかを郵便局が証明するものです。後になって「言った・言わない」「聞いた・聞いていない」といったトラブルの防止や、クーリングオフ等に有効な方法です。行政書士は依頼人の意思に基づき、法律的判断を踏まえて代理人として最適な文書を作成し、相手方に内容証明郵便として送ることもできます。
以上の書類は行政書士の作成できる書類のほんの一例です。数ある法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、書類作成の専門家として国民の生活に密接した様々な法務サービスを提供しているのが行政書士です。
そんな行政書士の
ちょっと一言
日常生活の中で、「ちょっとした悩み」「少しの不安」などわざわざ弁護士に聞いたり依頼したりするほどのことではないがどうしたらいいのかわからない。 そんなことはありませんか?
- お隣さんの敷地内にある木の枝が自分の敷地内に入ってきている、葉が落ちてくる。
- お隣さんが増築しようとしているが、かなり日当たりが悪くなりそうだ。
- 決まった日に出す「ゴミ」の出し方や出す時間について。
- 迷惑な駐輪、駐車、騒音。
- ペットの糞、尿のトラブル。
- あまり財産がないけど遺言書はどうしたらいいのか(必要なのか?)。
- 離婚後の慰謝料の相場は?
- 離婚するときの親権はどうなるのか。
- お金を貸したのに返してくれない(督促のしかた)。
- お金を貸すときの借用書。
- 財産分与について遺言書がないので現金以外の土地などはどうしたらいいのか。
- 自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故。
- 飲食店(何かの商売)をするにはどのような手続きが必要。
- 会社の設立方法。
- 内容証明郵便の作成方法。
- 外国人を雇いたい。
他にも色々な悩みや不安があると思います。そんな時にみなさんはどうしてますか?
普段の生活の中で色々なことがありますがほとんどのことについて法的なアドバイスや具体的な指導、書面の作成をして問題の解決ができる。もちろん裁判になれば弁護士さんに依頼しないと駄目ですが「些細な揉め事」「少しの不安」について気軽に相談にのってくれる、 「街の身近な法律家」 、これが行政書士です。
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